2016年08月18日
明石のタコ釣りは違法・禁止なのか?
※以下の記載はおいらが調べたことをごく簡潔にまとめたものです。間違えていたりしても責任は負えません。
また、漁業法以外の法律、条令は考慮していません。ご自身で所轄官庁等に確認をお願いします。
最近おいらのブログの検索ワードで気になる言葉がある。
明石 タコ釣り 「違法」「禁止」「漁業権」。
こういうキーワードで検索エンジンに引っかかるのは、数年前に
漁業権とかについて調べてみた。って記事を書いたからでしょうね。
では、明石のタコ釣りは「違法」「禁止」なのか?
結論から言うと「禁止かつ違法になる場合・場所が多い」です。
なぜかというと漁業権の侵害だからです。(サザエ・アワビ・ウニの密漁と同じ)
「兵庫の海釣り」という兵庫県水産課が作成したホームページに漁業権の判りやすい解説があります。
以下、斜字部分を「兵庫の海釣り」より引用
漁業権とは一定の水域において排他的に一定の漁業を営む権利であり、
・共同漁業権
・区画漁業権
・定置漁業権 の3種類があります。
1 共同漁業権
「漁業協同組合の組合員が一定の水域を共同利用して営む漁業」を「共同漁業」といい、
兵庫県海面では、第1種~第3種の3種類の共同漁業が営まれています。
○第1種共同漁業
藻類、貝類、定着性の水産動物を目的とする漁業
○第2種共同漁業
刺網などの網漁具を移動しないように設置して、水産動物をとる漁業
○第3種共同漁業(つきいそ漁業)
人工的につくった魚礁を設置して、集まった魚類を捕る漁業
これらの共同漁業を営む権利を共同漁業権といい、
共同漁業権の設定区域では、一般のかたがこの権利を侵すと漁業権侵害として罰せられることがあるので注意が必要です。
【第1種共同漁業権の設定区域内で禁止されている行為】
○第1種共同漁業権の設定されている区域内で、漁業権の対象となっている
藻類:あまのり、わかめ、てんぐさ等
貝類:あわび、さざえ、あさり等
定着性水産動物:たこ、なまこ、いせえび等
を権利を有する漁業協同組合に無断で採捕すること。
※たこ釣りもこれに該当します。
はい、というわけで漁業権の設定されている場所でのタコ釣りは禁止であり、
違法(漁業法第百四十三条 漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、
二十万円以下の罰金に処する。※親告罪) になります。
そんなもん、漁業権なんてどこに設定されているかしらんわ!!!
っというあなた。共同漁業権が設定されているエリアは
海上保安庁CeisNet http://www4.kaiho.mlit.go.jp/CeisNetWebGIS/index.html?config=gyogyouで簡単に見れます。
神戸~明石 ↓クリックすると巨大な画像を表示
淡路島 ↓クリックすると巨大な画像を表示
ご覧のとおり、ほとんどのエリアで共同漁業権が設定されています。
ただし、地図で見て判るように以下のような場所には漁業権は設定されていません。
・和田岬周辺からの神戸港湾エリア
・二見人口島、本荘人口島(新島)周辺エリア
・淡路島、佐野新島、生穂新島、志筑新島、塩田新島周辺エリア
・明石港内、須磨港内など
また、ほとんどの第1種共同漁業権の対象魚種に「たこ」は入っています。
神戸から高砂 ↓クリックすると巨大な画像を表示
淡路島東部 ↓クリックすると巨大な画像を表示
淡路島西部 ↓クリックすると巨大な画像を表示
南あわじ周辺 ↓クリックすると巨大な画像を表示
個別の詳しい共同漁業権の内容については
http://www.hyogo-suigi.jp/Fishing/kyodo1.htmlから検索してください。
現在、禁止エリアでのタコ釣りについては黙認状態ではないかと思います。
神戸港が神戸空港親水護岸以外は全て釣り禁止なのと同様でしょう。
漁協やお上の逆鱗に触れれば取り締まられることとなるでしょう。
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Posted by fore_n777 at 10:19│Comments(1)
│雑記
この記事へのコメント
こんにちは。
これ書いちゃいけませんよ。
親告罪だから、普通は黙認してくれるんです。漁協は余程でない限り無駄な争いはしたくないんです。
分かっていてもみんな書いていないんです。これをみんなが話題にしだすと、漁協も取り締まらざるを得なくなるかもしれません。
平磯では、釣りをしない人の市長への通報でわかめを取るのが禁止になりました。園の人も困惑していました。たこ、貝類、わかめ、そしてナマコも対象です。
私はそれらの釣りはしませんが、楽しんでいる方に迷惑をかけてはいけないので、書いていません。
ブログを書くなら、結果想定される結果を考えるべきです。
これ書いちゃいけませんよ。
親告罪だから、普通は黙認してくれるんです。漁協は余程でない限り無駄な争いはしたくないんです。
分かっていてもみんな書いていないんです。これをみんなが話題にしだすと、漁協も取り締まらざるを得なくなるかもしれません。
平磯では、釣りをしない人の市長への通報でわかめを取るのが禁止になりました。園の人も困惑していました。たこ、貝類、わかめ、そしてナマコも対象です。
私はそれらの釣りはしませんが、楽しんでいる方に迷惑をかけてはいけないので、書いていません。
ブログを書くなら、結果想定される結果を考えるべきです。
Posted by ランダム at 2016年08月19日 06:47