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2013年08月20日

漁業権とかについて調べてみた。

漁業権とかについて調べてみた。




先日淡路島で釣りをしているときに海上保安庁の巡視艇がやってきました。

CL06まやざくら 


電光掲示板が付いています。すごいなぁ。

神戸のメリケンパークのところにいる船。わざわざご苦労様です。

その巡視艇が、磯遊びをしていた人たちにマイクで注意をしており、

「兵庫県ではヤスを使用することは出来ません。また、淡路島では漁業権が設定されていて

貝やたこをとることは・・・。」こんな感じのことを言っていました。

確かに漁具の制限があるって聞いたことがあるし、漁業権も聞いたことがある。

でもなんぞや?疑問に持ったことはすぐ調べよう!

※以下の記載はおいらが調べたことをごく簡潔にまとめたものです。間違えていたりしても責任は負えません。
 ご自身で所轄官庁等に確認をお願いします。
 また、内容は海を想定しての記載です。河川・湖沼等は別の規則等が存在しますので注意してください。


まず、使用漁具の制限について。

これは水産庁のホームページに都道府県別の一覧が記載されていました。

http://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/kisoku/todo_huken/index.html

兵庫県結構厳しいですね。

これの根拠は何だ?

調べていくと昭和41年に定められた【兵庫県漁業調整規則】に基づくようです。

【兵庫県漁業調整規則】
(漁具、漁法の制限及び禁止)
第38条 何人も、次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
       (1) 発射装置を有するもり及びやす
       (2) 12月1日から翌年5月31日まであなごもんどりを用いてする漁法
      (3) 日没から日出まで岩礁又は築いそにおける魚類を威嚇してする漁法
         (共同漁業権に基づく寄魚漁業を除く。)
      (4) 水中に電流を通じてする漁法
       (5) 空つりこぎ(文鎮こぎを除く。)
       (6) すまるを用いてする投げかけ漁法

(非漁民等の漁具、漁法の制限)
第45条 漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者のために従事してする場合
      又は試験研究のために水産動植物を採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具
      又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
      (1) さおづり及び手づり(まきえづりを除く。)
      (2) たも網及びさ手網
      (3) 投網(船を使用しないものに限る。)
       (4) 歩行徒手採捕
   2 前項第1号に掲げる漁法及び第2号に掲げる漁具は、動力船によりこれを行い、又は使用してはならない。
     ただし、漁船法(昭和25年法律第178号)第10条の規定により登録を受けた動力漁船による場合は、
     この限りでない。
   3 第1項第2号及び第3号に掲げる漁具は、火光利用により使用してはならない。


漁師だろうが、一般人だろうがもり・やすは使用禁止らしい。

驚いたのは第45条2項の規定。一般人は動力の付いた船に乗って釣りをしてはいけないのか?
(←本当ですか?)

違反した場合はどうなるのでしょうか?

【兵庫県漁業調整規則】
第4章 罰則
第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、
      又はこれを併科する。
       (1) 第15条、第34条第1項、第34条の2から第42条まで、第43条、第44条又は第46条第6項の規定に
         違反した者
      (2) 第14条、第32条第1項又は第46条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により
         付された制限又は条件に違反した者
       (3) 第32条第1項の規定による操業の停止の命令に違反した者
      (4) 第34条第2項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項又は第50条の規定による命令に違反した者
     2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の
      採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を
      没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第57条 第11条第1項(第46条第9項において準用する場合を含む。)、第13条又は第45条の規定に違反した者は、
      科料に処する。

もり・やすを使った場合は最悪6ヶ月の懲役+10万円になり、第45条の違反は科料(千円以上1万円未満の罰金のようなもの)に

なるんですね。微妙だなぁ。やすって普通に釣具屋さんで売ってない?

では次に漁業権にいってみよう!

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漁業権とは?

漁業法において定められた、一定範囲の漁業を独占排他的に営み、その利益を享受することができる権利です。

【漁業法】

(漁業権の定義)
第六条  この法律において「漁業権」とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。
   2  「定置漁業権」とは、定置漁業を営む権利をいい、「区画漁業権」とは、区画漁業を営む権利をいい、
      「共同漁業権」とは、共同漁業を営む権利をいう。
   3  「定置漁業」とは、漁具を定置して営む漁業であつて次に掲げるものをいう。 (本項以下省略)
   4  「区画漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。 (本項以下省略)
   5  「共同漁業」とは、次に掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。
      一  第一種共同漁業 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業
      二  第二種共同漁業 網漁具(えりやな類を含む。)を移動しないように敷設して営む漁業であつて定置漁業及び
         第五号に掲げるもの以外のもの
      三  第三種共同漁業 地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業(動力漁船を使用するものを除く。)、
         飼付漁業又はつきいそ漁業(第一号に掲げるものを除く。)であつて、第五号に掲げるもの以外のもの
      四  第四種共同漁業 寄魚漁業又は鳥付こぎ釣漁業であつて、次号に掲げるもの以外のもの
      五  第五種共同漁業 内水面(農林水産大臣の指定する湖沼を除く。)又は農林水産大臣の指定する湖沼に
         準ずる海面において営む漁業であつて第一号に掲げるもの以外のもの


この中で岸からの釣り等では5項1号の第一種共同漁業権が注意が必要かと思います。

制限される水産物の中で藻類、貝類はイメージがわきますが、農林水産大臣の指定する定着性の水産動物ってなに?

農林水産省の告示で定められていました。

漁業法第六条第五項第一号の定着性の水産動物

昭和二十五年三月十四日 農林省告示第五十一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第五項第一号の規定に基き、定着性の水産動物を次のように指定する。

いせえび しやこ えぼしがい かめのて ほや うに なまこ(ふじこ及びいしこを含む。) ひとで かしぱん いそぎんちやく かいめん 餌むし うみほおづき

昭和二十六年三月七日 農林省告示第六十九号
たこ(いいだこ、みずだこ及びてながだこを含む。) ほくかいえび しらえび しやみせんがい ことむし

昭和二十八年二月十二日 農林省告示第六十一号
しおむし
色々なものが指定されていますね。

ただし、すべての場所で対象水産物が制限されているわけではなく、

都道府県知事によって場所ごとに対象水産物が免許されています。

兵庫県の第一種共同漁業権設定場所と設定水産物については

兵庫の海釣りという兵庫県観光漁業協会 (兵庫県水産課)が作成したホームページに記載がされています。

http://www.hyogo-suigi.jp/Fishing/right/kyodo1.html

では、もし漁業権を侵害した場合どうなるのでしょうか?
漁業法に書いていました。

【漁業法】
第百四十三条  漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、二十万円以下の罰金に処する。
        2  前項の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。

親告罪なんですね。

まぁ色々と書いてみましたが、楽しいはずのレジャーが一転どよーんとならないよう注意してください。

※間違いなどありましたら教えてください!

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